中古車を購入する時の諸経費はどう計算すれば良いか。
中古車の中でも軽自動車にスポットを当てて解説します。
車検が付いている中古軽自動車の場合
車検が付いた状態の中古軽自動車を購入する場合は
- 名義変更登録手数料
- リサイクル預託金
- 登録印紙(300円)
- 車庫証明登録手数料(2700円 ※地域により不要)
- ナンバー代(ナンバー変更のない場合不要)
以上の諸経費がかかります。
名義変更登録手数料は、購入する中古軽自動車の名義を購入者に変更するための事務手続き費用で、これは購入店によって異なります。
リサイクル預託金は、リサイクル法に基づく預かり金ですので、次回その車を売る時には戻ってきます。
登録印紙代は、購入する中古軽自動車の名義変更に際する、陸運局に支払う印紙です。
車庫証明は地域によって必要で、必要な場合は警察署で2700円の印紙が必要になります。
ナンバーは購入者の本籍と、名義変更前についているナンバーが一致していれば不要で、していない場合は必要になります。
ざっくり見積もって、名義変更登録手数料を高めに請求されるケースでも合計2万円程度になるはずです。
車検が付いていない中古軽自動車の場合
車検が付いていない場合、車検を新規で受ける必要があるので少し高くなります。
- 名義変更登録手数料
- リサイクル預託金
- 登録印紙(300円)
- 車庫証明登録手数料(2700円 ※地域により不要)
- ナンバー代(新規登録なので必要)
これらに加え
- 自動車重量税
- 自賠責保険料
が必要になります。
重量税と自賠責保険は車検の新規登録時に必要です。
自動車税は、軽自動車は月割り制度がありませんので、購入した年の翌4月~5月に翌年分の自動車税請求が届くので、それからの支払いでOKです。
4月2日に新規登録すると自動車税が超オトク
軽自動車の自動車税は、4/1時点の所有者に届きます。
4/1時点で所有者がいない場合は請求されず、4/2に新規登録した場合は翌年の4/1まで自動車税を支払う必要がありません。
4/1時点で所有者がいない場合は請求されず、4/2に新規登録した場合は翌年の4/1まで自動車税を支払う必要がありません。
まとめ
- 車検付の中古軽自動車は重量税と自賠責がかからない
- 車検がないものは新規登録時に重量税と自賠責を支払わなければならない
つまり…中古軽自動車は、車検が長く付いているものを購入する方が諸経費がお得